2013-05-21 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○三谷委員 こちらに、二〇一〇年四月二十八日、消費者庁消費者安全課が作成いたしました「事故情報データバンクについて」という資料があるんですけれども、そこの表紙を除いての二ページ目に、過去の事例として、食品の安全・表示ということで、例えば、中国産冷凍ギョーザ事件ですとかミートホープによる食品偽装問題、コンニャクゼリーによる窒息死、事故米穀の不正規流通問題というものと、あと、先ほどおっしゃられた製品・施設
○三谷委員 こちらに、二〇一〇年四月二十八日、消費者庁消費者安全課が作成いたしました「事故情報データバンクについて」という資料があるんですけれども、そこの表紙を除いての二ページ目に、過去の事例として、食品の安全・表示ということで、例えば、中国産冷凍ギョーザ事件ですとかミートホープによる食品偽装問題、コンニャクゼリーによる窒息死、事故米穀の不正規流通問題というものと、あと、先ほどおっしゃられた製品・施設
消費者庁の発足経緯でございますけれども、数年来の中国産冷凍ギョーザ事件あるいは事故米穀の不正流通問題、湯沸器の不正改造あるいはエレベーター事故等々、消費者の安全、安心を脅かす問題が発生いたしまして、こうした社会の複雑化に伴いまして消費者問題が複数の省庁にまたがる横断的なものとなっておりまして、縦割り行政では、まさにおっしゃられた縦割り行政では適切な対処が難しくなっている、こういった状況を踏まえまして
委員会におきましては、両案件を一括して議題とし、地方拠点を集約し地域センターを設置する理由及び期待される役割、地方における行政サービスの維持・向上策、事故米穀の不正規流通問題の再発防止策、農林水産技術会議の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
このようなことを教訓といたしまして、まず農林水産省としては、輸入検疫で食品衛生法上の問題とされたお米の返送なり廃棄、あるいはまた輸入米の販売前のカビ、カビ毒のチェック、立入検査マニュアルの整備とその実行の徹底というようなこと等々再発防止策に取り組みまして、事故米穀を二度と食用に不正流通させないようにというようなことで運用面において取り組んでおるところでございます。
先ほど三笠フーズのことを申し上げましたけれども、事故米穀の不正転売にかかわる三笠フーズに対しましては平成二十一年二月二十六日に違約金を請求いたしましたけれども、いまだに未納付となっております。現在、三笠フーズは破産手続中でございまして、破産手続の中で可能な限りの回収を考えていくということでございます。
今回のこの改正はそもそも、一つは事故米穀の不正流通問題、それからやみ専従問題などの問題に対して農水省の行政のあり方を是正する、こういう側面が大きな課題の一つとして挙がっておりました。平成二十二年度組織・定員要求では、農林水産行政監察・評価本部を大臣直属の組織、これは特別の組織として、当初は第三者も入れた機関を設置するということが検討されていたようです。
まず、大臣は所信で、昨年発生した事故米穀について、一連の問題は消費者の食に対する信頼性を著しく損ないましたというふうにおっしゃいました。そこで、それ以上どうするともこうするとも言っていないんですけれども、信頼を失ったということは認識されているんだと思うんですけれども。じゃ、信頼回復されたという認識なのか、信頼回復がされていないとするならば、どういう総括をしてこれからはどう取り組むのか。
また、昨年発生した事故米穀の不正規流通を始めとする一連の問題は、消費者の食に対する信頼を大きく損ないました。 国際情勢に目を向けると、こちらも楽観視できる状況ではありません。中国やインドを始めとする新興国の人口増加と経済発展、地球規模の気候変動の影響、バイオ燃料作物の需要拡大などを要因として、世界の食料需給は逼迫基調にあり、いわゆる農地争奪の懸念も生じてきています。
また、昨年発生した事故米穀の不正規流通を初めとする一連の問題は、消費者の食に対する信頼を大きく損ないました。 国際情勢に目を向けると、こちらも楽観視できる状況ではありません。中国やインドを初めとする新興国の人口増加と経済発展、地球規模の気候変動の影響、バイオ燃料作物の需要拡大などを要因として、世界の食料需給は逼迫基調にあり、いわゆる農地争奪の懸念も生じてきています。
○奥原政府参考人 先ほどの不正事業者四社に対します事故米穀の売却数量、これは全体で五千二百六十三トンでございます。 このうち、三社であります浅井、それから太田、島田、これにつきましては、現時点では、事故米穀の在庫はもうほとんど残っていないものというふうに承知をしております。
○野田国務大臣 事故米穀不正規流通問題につきましては、まず現場の窓口機関から本省等への報告を徹底すること、そして司令塔機能の所在を明確にした上で関係府省庁の情報を一元的に集約することの重要性を認識したところでございます。 この問題につきましては、内閣府に、増原内閣府副大臣をヘッドとして、関係府省庁の担当官をメンバーとする対応検討チームを設置しました。
まず、事故米穀についてでありますが、平成二十年九月に三笠フーズという会社が政府から工業用に用途を限定して買い受けた事故米穀を食用として不正に転売していたという事実が明らかになってから、はや九カ月がたったところであります。実は、その工場が、これは大阪の会社でありましたけれども、この九州工場が私の選挙区にあったという事情もありまして、この間も注目して見てきたところであります。
委員会におきましては、以上の三案を一括して議題とし、まず千葉県で現地視察を行うとともに、事故米穀の不正規流通問題の再発防止策、新用途米穀の需要喚起に必要な効果的施策、米穀等の産地情報伝達とJAS法の原料原産地表示との関係、米のトレーサビリティー導入に係る関係事業者の負担軽減策、すべての飲食料品にトレーサビリティーを導入する必要性、米の適正な流通を確保するための監視体制の在り方、米の用途別管理等におけるふるい
○舟山康江君 私は何もすべてのそういった事故米穀、やはり食品衛生法十一条違反のような有害なカビが発生した、有害物質を含むものなどはやはりきちんとしていかなきゃいけないと思っています。
昨年の十月に事故米穀の全国一斉点検と併せましてカドミウム含有米の非食用処理につきまして調査を行いましたが、御指摘いただいたとおり、カドミウム含有米は非食用として適正に処理されていたことは確認されているわけでございます。
そうなると、事故米穀、例えばきちんと指定用途に使われるようになりますということになるわけなんですけれども、そうすると事故米穀もしっかりと今までのように横流しをされるということは防げて、前回も、去年の審議の中でも事故米穀が横流しされて主食用になった、それが問題だったわけであって、ちゃんと目的に従って、例えばのりの原料用とかそういった工業用とか、使われていれば問題なかったわけであります。
そこでまず、大臣に、この事故米のことについて、事故米穀の不正流通、総括としてどういう問題だったのか、お聞きしたいと思います。
ところが、三笠フーズ事件のときには、農水大臣に意見を言う権限がある国生審でやらないで、野田大臣が、法律上の権限のない、事故米穀の不正流通問題に関する有識者会議を立ち上げていますね。野田大臣自身が国生審では対応し切れないと考えたのかなというふうに思わざるを得ないのですが、これはどういうことなんでしょうか。
○野田国務大臣 事故米穀のときは福田総理大臣のときでございまして、そもそも農林水産省がしっかりと所管をしていただくべきことでしたけれども、残念ながら、両方、言い方は悪いですけれども、加害者というか、そういう立場に農林水産省が置かれるということで、中立的な立場として、消費者行政並びに食品安全を担当している私に急な任務が下りました。
昨年の事故米穀の不正規流通問題においては、流通ルートの解明に時間を要し、また、米穀を原材料として使用している食品の原料米の産地が分からなかったことなどから、米製品全般にわたって消費者の不安が生じたところであります。
○菅野委員 最後に一言つけ加えておきますけれども、大臣、事故米穀の不正流通に関する有識者会議が取りまとめを行い、その中で、酒類についても他の飲食料品と同様にトレーサビリティー法案の対象とすべしとしているわけですね。この有識者会議の取りまとめを政省令の際にしっかりと組み入れていただきたいというふうに私は思うんです。
この点、ちょっと注意する必要があるんですが、例えば、野田大臣が提案理由の中で、事故米穀、すなわち汚染米の話をされましたが、これは取引自体は企業間取引ですので、実際に被害を受ける末端消費者に民事ルールでの解決を期待することはそもそも不可能です。
事故米穀の不正規流通問題につきましては、その広域性や社会的影響の大きさにかんがみ、政府一体となって取り組む必要があるとの認識のもと、内閣府に、増原内閣府副大臣をヘッドとしまして、関係府省の担当官をメンバーとする対応検討チーム、プレ消費者庁と称しているわけですけれども、これを設置し、九月二十二日に緊急対応策を取りまとめ、流通経路の早期解明・回収、迅速な情報提供等を進めました。
事故米の不正流通問題で、内閣府に、これはプレ消費者庁というそうなんですが、事故米穀の不正規流通に関する対応検討チームというのができて、さらに、事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議というのが設置をされてきたわけです。そこで、原因究明、責任の所在の明確化、さらに米穀の流通の実態を踏まえた消費者の安全、安心確保のための抜本的な改善策について検討されたというふうに聞いています。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案は、事故米穀の不正規流通事案の発生を踏まえ、米穀等の食品としての安全性の確保、表示の適正化及び適正かつ円滑な流通を確保するため、米穀等を取り扱う事業者に対し、取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務づけるとともに、米穀の出荷または販売の事業を行う者が遵守すべき事項に関
「既に、事故米穀を今後二度と流通させないようにするため、一、輸入検疫で食品衛生法上問題があるとされた米麦については、輸出国等への返送又は廃棄を行うこととし、国と輸入業者との契約でこれを明確にしました。二、また、国の在庫保有中に問題が生じた場合は、これを廃棄処分にすることとし、処分を開始しております。」と、「こうした再発防止策については、今後も徹底して取り組んでまいりたいと考えております。」
先般の事故米穀の不正規流通事案におきまして、関係都道府県等自治体が食品衛生法の規定に基づく事業者等に対する調査結果を公表しておりますが、関係自治体から厚生労働省への報告を集計いたしますと、昨年九月十三日から十一月二十五日までの間に六十八自治体で延べ百七十件の報道発表がございました。その中で、学校、社会福祉施設、病院等の公共施設を除きます、いわゆる卸、販売等の事業者数は百三社となっております。
○政府参考人(町田勝弘君) この経営支援事業者の対象でございますが、一つは、事故米穀流通に係る買受け者として国が公表した事業者、このほかに二つ目といたしまして、都道府県食品衛生関係部局が公表した事業者、さらに自ら公表を行った事業者でございまして、支援の対象となり得る業者数は全部で四百二十二業者となっております。